2020年6月13日 2:18 pm

令和2年6月1日付け事務連絡厚生労働省老健局発「新型コロナウィルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」により、令和2年6月サービス提供分の通所介護利用に係る算定報酬を下記の通りとさせて頂きます。

 

 

○令和2年6月1日からの臨時的取扱い内容について

・1ヵ月間のサービス提供日数を3で除した日数分(小数点切上げ)かつ、上限4日までの日数分につき、提供したサービス時間の区分に対応した報酬区分の2区分上位の報酬区分で算定する

 

尚、この取扱いにより限度額単位を超える場合、ご相談の上当該取扱いの算定日数を調整させて頂きます。

 

 

以上、宜しくお願い致します。

 

 

野村

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